道を歩いているとき、後ろからの自転車に「チリンチリン」とベルを鳴らされイラッとしたことありませんか?

これだけ、自転車の事故やトラブルがニュースでも取り上げられているにも関わらず、未だにマナーの悪い自転車乗りがいるのが現状です。

一部のマナーの悪い自転車の理不尽な「チリンチリン」は路側帯であろうと歩道であろうとお構いなしに横行!

皆さんはこの自転車の「おら邪魔だ。どけよ!」と言わんばかりの「チリンチリン」に対してどう感じているのだろうか?
はっきり言わせてもらうと、私は許せない!!

もし自分が自転車に乗っていたらそんなベルなんて鳴らせない。もし歩行者が邪魔で通行できないとしても、間違いなく待機するか回り道だ。あそこでチリンチリンできる神経がまず理解できない。
終いには、抜かしていくときにガンつけていく輩さえもいますからね。

チリンチリン=喧嘩売ってる」と感じたほうがいいのかもしれない。

意外と知らない!自転車がベル鳴らすのは違法になる!?

実は、自転車が歩行者に道をあけさせるためにベルを鳴らすことは違法になってしまう。
本来は自動車のクラクションと同様に危険を回避するためのものであって、歩行者に対して避けさせるために使ってはいけないことになっているのです。

以下、道路交通法第五十四条より引用

(警音器の使用等)
第五十四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

つまり、危険防止のためやむ負えないときのみ使用が許可されるものであるということ。
もっと細かく言ってしまえば、衝突回避のため自分の存在を歩行者に知らせるためでもベルを鳴らしてはいけないのだ。歩行者優先の原則に則り、その場合は自転車を降りるなどしないといけない。

しかし、調査結果に表れている通り、この事実は約3割程度の人しか知らない

でも現実問題で、これで取り締まられるというこはほぼ皆無といっていいでしょう。法的にグレーゾーンになっていて双方のマナーに依存しているため、無意味なトラブルが起きてしまうこともあるんです。

8割以上が自転車にはもっと厳しく!

そんなことも影響しているのだろうか、歩行者の立場からすると自転車への取り締まりを強化してほしいという声も多く上がっています。

アンケートでは8割以上の人が、自転車への厳しい取り締まりを求めているという結果に。
それだけ、自転車に対して危険を感じたことがあるという人が多くいるという現実の反映ではないでしょうか。

もちろん、歩行者とうまく共存しルールを守っている自転車乗りもいることは分かっているが、一部の思いやりの欠けるマナーの悪い自転車によってこのような結果になっているんです。

冒頭でも言いいましたが、自転車に乗る際は「チリンチリン=喧嘩売ってる」くらいの認識を持っておいたほうがよいと思いますよ。
気持ち的には「すいません、ちょっと私通りたいんです。本当にすいませんが失礼します~」って感じであったとしても、チリンチリンにはその気持ちは込められませんのでね。

自転車に乗る際は普段以上に思いやりと穏やかな心を備えたうえで乗るべき!

ドリームニュース

【調査概要】
調査方法:ドリームニュースモニターアンケート
対象:日本全国10~80代男女500名
調査期間:2015年11月20日~2015年11月30日